HOMEカードローンの用語集

用語集


あ行
暗証番号
一括返済
一部増額返済
ATM
延滞
延滞損害金

か行
貸金業者
貸金業登録番号
限度額
個人ローン

さ行
残高スライド方式
CD
事業者ローン
実質年率
商工ローン
消費者ローン

た行
担保
定額リボルビング方式
定率リボルビング方式

な行
年利
ノンバンク

は行
ビジネスローン
不良債権
フリーローン
法定利率
保証人

ま行
無担保ローン
名義冒用(めいぎぼうよう)

や行
約定返済
約定利率
優遇金利
与信

ら行
リボルビング払い
利用限度額
ローン提携販売

わ行


暗証番号

暗証番号は、英語で「Personal Identification Number」と言います。この頭文字を取ってPINと言う事が有ります。
カードローンの場合、ATMやCDを利用して借り入れの際に入力する番号の事を言います。一般に4桁の数字が利用されています。
暗証番号には、以下の様な推測されやすい番号の使用は、禁止されています。
・全ての桁が同じ番号(連続した番号)
・生年月日
・電話番号の一部
・生年月日と電話番号の組み合わせ
・番地


一括返済

ローン返済の途中で以降の複数回の返済をまとめて(一括にして)返済(繰上返済)する事を言います。
一括返済をすると借金が無くなり、借入期間が短くなった事になります。この為、金利負担分の支払いが少なくなりますので、余裕が出来た時は、一括返済も検討されてみては、如何でしょうか。


一部増額返済

ローン契約時に決められた毎回の返済額以上の額を返済する事を言います。
一部繰上返済とも言います。
増額した分借入残高を減らす事が出来ますので、金利負担分の支払いを少なく出来ます。


ATM

現金自動預払機の事で、現金の預け入れと引き出しの両方が出来る機械です。利用の際、カードや通帳を使用します。
ATMは、身近な所では、銀行の入り口付近で見かけます。
ローンを利用の際は、現金の借り入れや返済の時に利用します。


延滞

返済期日迄に返済が行われず、返済が遅れてしまう事。


延滞損害金

返済期日迄に返済の義務が有ります。この期日迄に支払いを怠った場合、延滞した期間に応じて、貸主は借主に損害賠償を請求出来ます。
この賠償金の事を延滞損害金といいます。
延滞の期間が長くなる程、大きくなりますので、延滞には注意が必要です。


貸金業者

個人や企業に融資を行う業者で、融資は行いますが、銀行とは異なり預金は受け入れしません。この為、ノンバンクともいわれます。


貸金業登録番号

貸金業を営む者は、貸金業法では貸金業者の登録を行う事を義務付けられています。登録は、都道府県の知事又は各地の財務局の登録になります。登録すると貸金業者に番号が発行されます。この番号を貸金業登録番号と言います。


限度額

利用できる上限の金額で、利用実績によって変わる場合が有ります。
いつも返済に遅れが無く利用していると申し出により限度額を多くしてもらえる場合も有ります。


個人ローン

個人を対象にしたローンの総称で、住宅ローン、消費者ローン、自動車ローン、教育ローン、海外留学ローン等が有ります。


残高スライド方式

毎月の締め日に借入残高を算出により決定して、この借入残高に応じて、返済額(又は、借入残高に対する返済額を決定する比率)が変わる方式。


CD

Cash Dispenser(キャッシュディスペンサー)の頭文字を取って付けられた名前で、カードを利用して現金の引き出しが出来ますが、預け入れの方は出来ない機械です。
ATMの場合は、預け入れも出来ます。

事業者ローン

中小企業を対象にしたローンです。使い道は、事業の運転資金です。商工ローンやビジネスローン等とも言います。


実質年率

カードローンによって金利表現が、年利や日歩、月利など別々ですと、金利比較を行い難いので、統一して実質年率で表現しています。

年利、日歩、月利の関係
・年利=日歩×365日
・年利=月利×12ヶ月

又、カードローンを実際に利用する場合、利用期間は様々です。1ヶ月間の場合も有りますし、5年間の場合も有ります。
利用期間を1年間に換算した場合の金利を実質年率といいます。

利息=利用金額×実質年率÷365日×利用日数


商工ローン

「事業者ローン」参照


消費者ローン

個人を対象にしたローン。使い道は、自由です。


ビジネスローン

「事業者ローン」参照


不良債権

元本又は利息の回収が延滞又は不能な債権。


担保

万一、債務者が債務を履行しない場合に債務者が債権者に提供する物、又は保証する人。
担保には、保証人等の人的担保と不動産等の財産の物的担保が有ります。


定額リボルビング方式

毎月の返済額が一定のリボルビング払いの方式を言います。
毎月の返済額が一定なので返済計画が立てやすい為、この支払方式が良く利用されています。


定率リボルビング方式

毎月の借入残高に対して一定の比率を掛けた金額を返済する方式です。
毎月の返済額が最初は、大きく次第に少なくなっていきます。
この定率リボルビング方式は、元金定率リボルビング方式と元利定率リボルビング方式の2種類が有ります。


年利

1年間借りた場合、元金に対する利息の割合です。%で表します。
実際の利息は、元金に年利を掛けて年間の利息を求めて、これを365で割り、実際に借りる日数を掛けて求めます。


ノンバンク

銀行とは異なり、預入(預金)や為替業務を行わず、貸付等を行う金融業者を言います。
具体的には、消費者金融、事業者金融、信販会社、クレジットカード会社等が該当します。


フリーローン

使い道が自由なローンの事をいいます。
カードローンの場合、このフリーローンとなっている事が多いです。

これに対して使い道が決められているローンには、教育ローン、住宅ローン、自動車ローン等が有ります。


法定利率

金銭貸借の際、当事者間で利率を定めていない場合に適用される利率。


保証人

借入を行った者(主たる債務者)が、返済出来なくなった場合、代わりに返済を行う人。

(1)
保証人が債権者からお金の返済を言われた場合、借入を行った者に請求して欲しいと言えます。
この権利を「催告の抗弁権」と言います。
(2)
保証人が債権者から財産の差し押さえをされそうになった場合、借入を行った者の財産を先に差し押さえて下さいと言えます。
この権利を「検索の抗弁権」と言います。
(3)
保証人一人当たりの保証債務の負担額は、保証人の人数で割った均等な額となります。
これを「分別の利益」と言います。

この(1)〜(3)は、保証人の場合には有りますが、連帯保証人の場合には、有りません。これが、保証人と連帯保証人の違いです。


無担保ローン

担保が無くても融資されるローンです。
クレジットカード、カードローン等の小額のローンの場合、無担保の場合が多いです。


名義冒用(めいぎぼうよう)

名義人本人の許可無く、勝手に第三者が名義を使用してしまう事。
この場合、名義人には、返済の義務が無い。
但し、注意が必要で、名義人本人が返済を行ったり、名義人の銀行口座からの返済が長期間行われていたり等が有ると名義人が、追認しているととられてしまい、返済の義務が生じてしまう事が有ります。


約定返済

ローン契約の時点で、予め以下等の借入条件を決めた返済を約定返済と言います。
・毎月の返済日、支払額
・金利
・金利計算方法(定額リボルビング方式等の方式)


約定利率

金銭貸借の際、当事者間で定めた利率。


優遇金利

表示金利より安く設定した金利。新規顧客の獲得目的、ローンを利用しやすくする目的、優良顧客に対して設定されます。
優遇金利には、2種類が有ります。
(1)全期間優遇金利(全ての期間を優遇で利用出来る金利)
(2)初期期間優遇金利(最初の1ケ月等の限られた期間のみ優遇金利)


与信

金銭的な信用を与えるという事。
具体的には、返済能力等の信用力を調査して、融資の枠を与える事をいいます。
与信には、初期与信と途上与信の2種類が有ります。

初期与信 初めての融資申し込み者の信用力を調査して融資枠を与える事をいいます。
(スクリーニングともいいます。)
途上与信 初期与信の後、実際の利用状況等から信用力を見直していく事いいます。
(モニタリングともいいます。)

リボルビング払い

英語の「Revolving」(リボルビング)とは、日本語で「回転」という意味です。
前回借入た時の返済が終わっていなくても、利用限度額の範囲内であれば、追加で借入が出来る支払方式です。
毎月の支払額がほぼ一定になる「定額リボルビング払い」が、良く利用されています。


利用限度額

審査によって決められた借入可能な最大の金額の事です。
カードローンを申し込んだ直後では、利用限度額は少なくても、その後の利用実績が評価され問題が無ければ通常の場合、多くなっていきます。


ローン提携販売

商品の購入やサービスの利用等の際に、この代金を金融機関から借り入れた販売(又はサービス等の提供)の事を言います。
尚、ローン提携販売の場合、支払期間や回数は、2ヶ月以上、3回払い以上で、債務保証は商品の販売業者(又はサービス等の提供業者)が行います。


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