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借入金利の上限
借入をする際の金利の上限は、出資法と利息制限法の両方で決まっています。
この金利の上限は、どちらも借入額が10万円未満では20%で一緒ですが、借入額が10万円以上になると異なってきます。
出資法での金利の上限
出資法では、借入額に関係無く20%で一定です。
利息制限法での金利の上限
借入額に応じて、金利の上限は、15%〜20%と変わります。
| 借入額 | 金利の上限 |
|---|---|
| 10万円未満 | 20% |
| 10万円以上〜100万円未満 | 18% |
| 100万円以上 | 15% |
出資法や利息制限法で定めている金利の上限を超えた場合

利息制限法の上限を超えた部分から出資法の上限未満の間(図の黄色の部分)で貸付けをすると行政処分の対象となります。
出資法の金利の上限を超えて(図の灰色の部分)貸付けすると刑事罰が科せられます。
もちろん、これらの行政処分や刑事罰は、貸付を行った側を対象にしいて、借入を行った側は、対象外となりますので安心して下さい。
利息制限法の上限を超えた金利部分(図の黄色と灰色の部分)は、無効です。この部分は、元本に充当する事が出来、その結果、元本以上に支払っていた場合、この金額を過払い金といい、返還請求が出来ます。

