借金の相続
預貯金、現金、不動産等の相続の話は良く聞きますが、借金の相続の話については、あまり聞きません。この為か借金も相続が有る事は、知られていない様に思います。実は、借金も相続の対象になります。
民法では、第882条に「相続は、死亡によって開始する。」と定めています。相続の開始は、手続きが必要なわけではなく、死亡の時点から自動的に開始する事になります。(失踪宣告の場合もここで言う死亡の場合と同じ扱いです。)
そして第896条に「相続人は、相続開始の時から、被相続人(亡くなられた方)の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」と定めています。この「一切の権利義務」の中に借金が、含まれています。
借金が相続されると亡くなられた方に代わって返済する事になります。しかし借金を相続された方が、生活に困らない為に相続には、3種類の方法が用意されています。状況に応じて、この3種類の方法から最適なものを選ぶと良いと思います。
相続の3種類の方法
「不動産、預貯金、現金、自動車等のプラスの財産」と「借金等のマイナスの財産」が有ります。
プラスの財産よりマイナスの財産の方が、多く相続される場合に困った事になってきます。
相続開始を知ってから3カ月以内であれば、相続の方法を選ぶ事が出来ます。この相続の方法には、「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」の3種類が有ります。又、相続の方法について手続きを行わないまま3カ月が経過すると自動的にこの3種類の内の「単純相続」を選んだ事になります。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多く相続されるかを考慮して最良の方法を選ぶと良いと思います。
| 単純承認 | 単純承認は、最も多く選ばれている方法です。 プラスの財産とマイナスの財産の両方共全てを相続する方法です。 仮にプラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合でも全てを相続する事になりますので注意が必要です。 単純承認を選ぶ為の手続きは、必要有りません。 |
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| 相続放棄 | プラスの財産とマイナスの財産の両方共全ての相続を放棄する方法です。 プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合に良い方法です。 相続放棄を選ぶには、手続きが必要で相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申請書を提出します。 |
| 限定承認 | プラスの財産がマイナスの財産より多い場合は、プラスの財産からマイナスの財産を差しい引いて残った財産を相続する事になります。 反対にプラスの財産がマイナスの財産より少ない場合は、プラスの財産とマイナスの財産の両方の相続を放棄する事になります。マイナスの財産の方が多い場合でも結果的にマイナスの財産を相続する事が避けられます。 プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか把握しきれない場合には、この限定承認が良いと思います。 限定承認を選ぶには、手続きが必要で相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に限定承認の申請書を提出します。又、限定承認の申請書類関連の作成は、複雑で手間と時間が掛かりますので、相続開始を知った日から3カ月が過ぎない為にも早めに作成を始められる事を勧めます。 |

